市の職員が高齢者世帯や障害者世帯など、自力で除雪が困難な世帯に出向き、日常生活に必要な出入り口通路の除雪を行う事とする「会津若松市雪害緊急対策班設置要綱」を取りまとめた。 ○「会津若松市雪害緊急対策班設置要綱」(平成13年10月10日決裁) 関連要綱「会津若松市雪害対策本部設置要綱」第1条2項の雪害対策本部の設置基準?@大雪警報が48時間以上継続し発表された場合?A積雪量(最深部)が80cmを超えた場合?Bその他本部長が必要と認めた場合 に該当し、事実対策本部が設置された場合に付随して有効となる設置要綱。 要綱第2条において?@自力で除雪等ができない災害弱者世帯の日常生活に必要な出入口通路の確保?A道路の除雪及び側溝等からの大規模な溢水対策を除く、緊急を要する溢水対策?Bその他豪雪時における災害弱者世帯の日常生活の安定のために必要な事項 とその所掌について明記している。 平成13年1月の豪雪時において、高齢者・障害者世帯における緊急的な除排雪が人手不足により徹底されなかった事を教訓とした。 |