平成13年1月に襲った大雪のなかで、当市においては雪害応急対策本部を設置し、雪の排雪について検討を行った。その中で土木課においては、幹線的な市道の排雪を行ったが、住宅密集地区内のいわゆる生活道路については対応できない状況であった。 このような状況の中、ある町内会が行政にばかり頼っていられないということから、町内会でも費用を負担するから、市も協力して欲しいということで検討した結果、市民協働の一つとして、積み込むまでの費用を市が負担し、雪捨て場までの運搬費用について町内会が負担するとのことで排雪を行った。 雪害応急対策本部設置基準 ・大雪警報が48時間以上継続し発表された場合 ・積雪量(最深部)が80cmを超えた場合 ・その他本部長が必要と認めた場合 |